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確定申告の時期になりました!

[STAFF BLOG]  更新日:2017/02/24

最近は寒い日や比較的暖かい日などがあり、寒暖の差が激しいですね。

さて、そろそろ今年度も『確定申告の時期になりました。

住宅借入金(取得)等特別控除の手続きをお忘れなく!



住宅借入金(取得)等特別控除とは

 住宅取得金として金融機関の住宅ローン等、返済期間10年以上の融資を利用した場合に、

 年末の時点でのローン残高により、「一般住宅の場合」は年間最高40万円まで、10年間合計

 で最大400万円の所得が控除され、「認定長期優良住宅の場合」は年間最高50万円まで、

 10年間合計で最大500万円の所得税が控除される制度です。サラリーマンの方は、1年目は

 確定申告により還付され、2年目以降は年末調整により還付されます。

 自営業の方は、毎年の確定申告で差し引いた税金をおさめることになります。


■対象となる方は

 ・建物の登記上の床面積が50㎡以上で居室部分が1/2以上の建物を建築された方

 ・控除を受ける年分の合計所得額が3,000万円以下の方

 ・平成28年1月1日~12月31までに入居(※)された方

 ・民間金融機関等の住宅ローンを利用された方

 ・住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済されている方

 (※)入居日については下記書類等で税務署が判断します。

   ・住民票の写し(建替以外の場合)          ・表示登記済証や登記事項証明書

   ・水道光熱費等の使用開始日がわかる書類    ・住居地区の地区長等の入居証明書


■手続きに必要なものは


 平成29年度(平成28年分)以降の申告から、マイナンバーの記入本人確認書類の提示、

 またはその写しの添付が必要となっています!


 ・確定申告書(税務署)

 ・住宅取得等特別控除チェック表(税務署)

 ・家屋の登記簿謄本(法務局)

 ・土地の登記簿謄本(土地から購入された方のみ)(法務局)

 ・住民票、外国人登録原表記載事項証明書(市区町村役場)

 ・借入金の年末残高証明書(金融機関)

 ・源泉徴収表(自営業者は不要)(勤務先)

 ・工事請負契約書、追加変更工事契約書、工事見積書兼請書(お客様)

 ・土地の売買契約書(土地から購入された方のみ)(お客様

 ・住宅用家屋証明書(市区町村役場)

 ・印鑑(認印)(シャチハタはNG)(お客様)

 ・マイナンバーカードまたは通知カード(お客様)

  ※通知カードの場合は、運転免許証、公的医療保険の被保険者証も必要


■申請方法は


 ・現住所などの所轄の税務署の受付に持参する

 ・e-Tax による送信(電子申告)を行う

 ・郵便または信書便により、住所地などの所轄の税務署に送付


■申請期間は


 確定申告会場ごとに異なります。

 ちなみに愛知県豊橋市の場合は、

 2/16(木)~3/15(水)

 (土曜日・日曜日を除く)

 時間は8:15~16:00まで(提出は17:00まで)

 2/19(日)および2/26(日)は開設しています。


 愛知県豊橋市の場合、平成29年度(平成28年分)の申告会場は、

 豊橋地方合同庁舎(豊橋市大国町111番地)です。


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みなさん、ご自身のマイナンバーは把握されていますか?

今年度の申告から必要となりましたので、お忘れなく!


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